ゴルファーがプレーする都度支払っているゴルフ場利用税。
ゴルフ場の規模や整備状況などにより各都道府県で等級が定められ、利用の日ごとに課税されます。

【群馬県の場合:等級1~10級、300円~1,200円】
ゴルフ場利用者がゴルフ場に預けた税金はゴルフ場経営者が1カ月分をまとめて、県に申告し、納めることとなっています。

【群馬県の場合:翌月15日までに申告納付】
 さて、この納められた税金は一体どのように使われているのでしょうか?

税収の10分の7がゴルフ場の所在する区市町村に交付されているのです。
交付金は、特定の目的で使うのではないという前提がありますが、納めたゴルファーに密接な使い道といえば、周辺道路の維持管理、環境整備、また市の観光協会によるゴルフ場の案内看板の作成などが考えられます。

 全国3,227の市町村がある中で、各自治体の地方税収入に対し、ゴルフ場利用税交付金の割合が高いところは、すべてが町、村だといいます。

ちなみに全国で一番の割合を占めていた市町村は、群馬県吾妻郡東村で、33%の割合を占めていました。

※参 考
地方税法第75条では、『ゴルフ場利用税は、ゴルフ場利用者に対し、利用の日ごとに定額によって、当該ゴルフ場所在の道府県において、その利用者に課する』と定めています。

2001.03.01
moritax.com-editor 税務コラム